2018/04/12
墜落・転落事故をゼロに!
|既存規格の安全帯、22年から着用・販売禁止 フルハーネス型に限定
第1回コラムを担当します、富塚です。
こちらのコラムでは身近な情報や、皆様のお役立ちになれる情報をお届けできればと思っております。
今回は2022年1月より一定以上の高さの場所で、作業時に着用を義務付けられる「フルハーネス型」の安全帯についてご紹介します。
厚生労働省では、昨年6月に建設業など現場の労働災害で多い墜落・転落事故の防止策として、6.75mを超える高さの場所で着用する安全帯を、現在普及している「胴ベルト型」より「フルハーネス型」の使用を義務付ける方針を決定したと日刊建設工業新聞2018年3月5日1面にて報じられています。
「胴ベルト型」では、墜落時に胴回りに巻き付けたベルトがずり上がることで、胸部や腹部が圧迫されたり、ベルトから身体がすり抜けて地面に落下したりする恐れがありましたが、「フルハーネス型」では身体の複数箇所を支持することで、ずり落ち防止を目的としています。
| 2018年4月に労働安全衛生法 改正令交付、19年2月から施行
「胴ベルト型」の着用は安全機能の強化を前提に、建設現場で高さ5メートル以下の作業なら引き続き認められます。
また、現行規格の安全帯全般は、経過措置として22年1月1日までの着用や使用を認め、同2日以降は全面的に禁止、現行規格品の製造については、経過措置として19年7月末まで製造を認め、同8月以降は全面的に禁止されます。
| 事故ゼロでより働きやすい社会へ
18年2月、厚生労働省では、高所作業時の「フルハーネス型」安全帯の使用を原則とする「第13次労働災害防止計画」をまとめていますが、その中で今回のスローガンとして、
「一人の被災者も出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来の展望を持ち得るような社会」
と提示しています。
高所作業での“命綱”となる安全帯。
弊社でも情報を共有して、協力業者などに呼び掛け事故ゼロの社会に繋げていきたいです。
≪参考≫厚生労働省 ■第13次労働災害防止計画(2018年度~2022年度)
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